私の職業人生は、労働問題と共にあります。
職業人生のスタートは厚生労働省。8年間、労働法規を作って運用する立場にいました。
縦割り行政にしばられることなく、自分の信念に従って、自由な立場で労働問題に関わっていきたいという思いから、厚生労働省を辞め、弁護士を目指して法科大学院へ進学。30歳を過ぎてからの挑戦に不安もありましたが、無事、司法試験に合格しました。
弁護士になって勤務した法律事務所では、厚生労働省出身ということもあり、労働問題を担当。6年間にわたり、100社以上あった顧問先の労働問題の相談を一手に引き受けてきました。
その後、専門特化した弁護士が集まる事務所を作りたいと思い、2018年1月、新たな法律事務所を設立。私は現在、経営者側の労働問題を専門とする弁護士として活動しています。
トラブルの芽を見逃さないため、顧問先の方には、「こんなこと、聞いてもいいのかな?」といった質問こそ、メールや電話で気軽に相談してほしいとお伝えしています。それもあって現在、企業からの労務相談は、年間700件を超えています。
日常的に相談を受け付ける法務部のような存在として、これからも労務面から経営基盤を支えていきます。
上智大学法学部国際関係法学科を卒業後、労働省(現・厚生労働省)入省。
北海学園大学法科大学院を修了し、司法試験合格。
2011年 弁護士登録、札幌総合法律事務所に入所
2012年 弁護士法人札幌・石川法律事務所に入所
2018年 みらい共同法律事務所を開設
札幌弁護士会
北海道中小企業家同友会
札幌東ロータリークラブ
なぜ、私は経営者側の弁護士として活動しているのか。
私がこれまで出会った経営者の方々には、業界特有の法規制や人手不足の中にありながら、労働法をしっかりと守りたい、従業員が働きたいと思える職場づくりをしたい、そうすることで会社のお客様により良い商品やサービスを提供していきたい、と考えている方が多くいらっしゃいました。
しかし残念ながら、このような思いを持ちながらも、労働法に詳しくなかったり、頻繁な法改正を全て把握しきれず、気が付かないうちに法違反になってしまう会社があるのです。また、法違反が原因で裁判となった場合に、裁判所は会社に厳しい判断をする傾向があるため、数百万円の支払を命じることもあります。複数の従業員から同時に裁判を起こされた場合、支払が高額となり、会社の経営が危ぶまれるケースもあります。
優れた商品やサービスを提供し、雇用の場を提供する役割を担っている会社は、社会に不可欠な存在です。このような会社の存続を労務面からサポートしたい、それが私の思いです。縁の下の力持ちとして、経営者に安心を提供し、会社の存続をサポートしたいと考えています。
私は、労務トラブルの予防に力を入れています。
法律は、企業活動を積極的に行うための「攻め」、リスクマネジメントのための「守り」、どちらにも役立つ武器であると考えています。労働基準法、労働組合法といった労働法の根底には、強者である会社側と、弱者である労働者という構図があるため、会社側の対応が正当であっても不利な立場に置かれることが少なくありません。そのため、予防がとても大切です。
また、労務トラブルが発生すると、トラブルの元となった従業員と会社の関係が悪化するばかりでなく、周りの従業員と会社との関係もギスギスすることがあります。その結果、長く勤めてほしいと思っていた従業員が退職してしまうことがあります。労務トラブルの予防は、働きやすい職場環境を作ることにつながり、離職率の低下につながります。
さらに、労務トラブルが裁判に発展してしまうと、裁判所に出向いたり、弁護士との打合せに多くの時間を費やさなければならないだけでなく、解決のために示談金を支払わなければならないこともあります。だからこそ、初期段階から専門家に相談し、トラブルを予防することが大切なのです。
私の方針。会社の経営方針や、会社を取り巻く環境を理解した上で、労務トラブルの予防と早期解決をサポートすること。提案内容は、経営者にとってプラスになることはもちろんのこと、会社のために働いてくれている従業員にも配慮した内容であること。
例えば、会社が労働法を守っていなかったら、そのことを指摘し、会社の実情を考慮しながら、どうやったら労働法を守れるかを一緒に考え、具体的なアドバイスをします。また、会社が解雇や懲戒処分を行う場合には、手続きを適正に行うようアドバイスします。
そうすることで、従業員の皆さんが働きやすい環境が整い、経営者だけでなく、従業員にとってもプラスとなり、その結果、会社のお客様に対するサービスの質も向上すると考えています。経営者側の弁護士だからこそできるサポートです。
また、「説明のわかりやすさ」が弁護士サービスの重要な品質の1つであると考えています。
弁護士に相談しても、「難しい話をされて、結局どうしてよいかわからなかった」ということでは意味がないからです。とにかく「わかりやすく」を実現し、ご相談の際は「どのような道筋で解決するのがよいのか?」「明日からどうすればよいのか?」を具体的にお伝えします。
①労務に関するご相談~どんな簡単な質問でもOK、トラブルの芽を摘み取るために~
「こんな相談してもいいのかな」というような相談でも、気軽に相談してほしいとお願いしています。ささいなことと思われる相談にこそ、トラブルの芽が潜んでいます。顧問の場合、日ごろから気軽に相談してもらうことで、コミュニケーションが円滑になり、さらに会社の実情を把握できるので、迅速に、会社の方針に沿った具体的なアドバイスが可能になります。弁護士はトラブルが発生してから相談するものではありません。トラブルが発生してから相談したのでは、手遅れの場合があるのです。
②労務に関する通知書等の書面作成~大きなトラブルに発展しないために~
解雇通知書、懲戒処分通知書、退職合意書などの書面は、その後のトラブルを防止するため、適切に作成しておかなければなりません。どのような事実をもとに、どのような処分をしたのか、事実を裏付ける証拠はあるのか、処分は妥当だったのか、など気を付けるべき点がたくさんあります。裁判でどのような事情が重要視されるかを熟知している弁護士が書面を作成することで、大きなトラブルに発展するのを防ぐことができます。
③オリジナル就業規則の作成~トラブルを防止する労務管理の基盤づくりのために~
労務トラブル予防の基本は就業規則です。モデル就業規則として公表されているものをそのまま採用している会社もありますが、会社の実態にそぐわない内容が含まれているため、トラブル発生の原因となるケースもあります。当事務所では、会社の実情に応じたオリジナル就業規則をご提案いたします。 就業規則を整備することで、会社にとっては労働法を守った適正な企業経営が可能となり、従業員にとっては労働条件が明確となることで安心して働くことができます。
顧問契約がある場合 | 費用 | スポット契約の場合 | 費用 | |
①労務に関するご相談 | ・面談、電話、メール、オンライン相談 ※回数無制限、面談の場合は来所して頂きます ・労働関係法令の法改正の定期的な情報提供 ・労働関係法令以外も含めた経営に影響する法改正に関する月1回ニュースレターの提供 ・事務所主催の労務管理セミナーへのご招待 |
顧問料の範囲内 | 【初回の相談】 ・面談でのご相談 ※ご本人確認のため、来所して頂 きます 【2回目以降】 ・面談、電話、メール、オンライン相談 セカンドオピニオンを目的とした相談も可能です |
30分10,000円 (税込11,000円) |
②労務に関する通知書等の書面作成 | ・解雇通知書、懲戒処分通知書、退職合意書等の 労務に関する書面の作成 |
顧問料の範囲内 | ・解雇通知書、懲戒処分通知書、退職合意書などの書面作成 | 1通50,000円 (税込55,000円)~ |
③オリジナル就業規則等の作成 | ・会社オリジナル就業規則の作成 ※法改正に合わせた文言修正のご提案等、 フォローアップ付き ・会社オリジナル賃金規程の作成 ※法改正に合わせた文言修正のご提案等、 フォローアップ付き |
顧問料の範囲内 | ・会社オリジナル就業規則の作成 ※フォローアップはありません |
30万円 (税込33万円)~ |
・会社オリジナル賃金規程の作成 ※フォローアップはありません |
20万円 (税込22万円)~ |
経験豊富な弁護士による紛争の早期解決
年間700件を超える相談実績、経験、ノウハウを生かし、ベストの解決策をご提案いたします。
労働紛争対応 | 顧問契約がある場合 | 費用 | スポット契約の場合 | 費用 |
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・従業員に弁護士が付いた場合の交渉 ・裁判、労働審判などへの対応 ・労働組合との団体交渉への対応 ・労基署の立ち入り調査への対応 顧問契約がある場合、事前に相談を受けているので、打合せがスムーズで迅速な対応が可能です |
事案に応じた料金 | ・従業員に弁護士が付いた場合の交渉 ・裁判、労働審判などへの対応 ・労働組合との団体交渉への対応 ・労基署の立ち入り調査への対応 |
事案に応じた料金 |
【顧問契約費用(予防サービス)】
ベーシックプラン(労務分野のみ) | フルサポートプラン(分野限定なし) |
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月額50,000円(税込55,000円)~ | 月額100,000円(税込110,000円)~ |
※会社の規模により月額の顧問契約費用は異なりますのでご相談下さい。
顧問契約は、以下のような会社様におすすめしております。
■ 過去に労務トラブルが発生した
■ 残業時間が多い
■ 監督官庁の監査が労務分野にまで及ぶ業種である(旅客・貨物の運送業など)
■ 社内労働組合があり、慎重な対応が必要である
■ 顧問弁護士がいるけれども、労務分野は苦手そうなので、労務分野に限定して定期的に相談したい
【弁護士費用(解決サービス)】
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円超~3000万円以下の場合 | 5% + 9万円 | 10% + 18万円 |
3000万円超~3億円以下の場合 | 3% + 69万円 | 6% + 138万円 |
3億円を超える場合 | 2% + 369万円 | 4% + 738万円 |
※ 費用の目安であり、事案の性質や内容によって異なる場合がありますので、詳しくはご相談の際にご説明させていただきます。
※ 消費税別
※ 以上の費用に加え、実費、出廷日当、交通費が必要となります。
※ 着手金は、裁判外での交渉事件の場合は20万円(消費税別)、裁判手続(調停、労働審判を含む)の場合は30万円(消費税別)を最低額とします。
2024年 03月 | 札幌地区トラック協会「運送業の『2024年問題』総集編」 |
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2023年 05月 | 建設業労働災害防止協会 札幌分会 安全指導者研修会 「労災と企業の賠償責任」 |
2023年 02月 | 運送事業者向け研修会(グッドワン事業協同組合主催)「2024年問題 運送業における賃金制度」 |
2022年 10月 | 北海道財務局「管理職向けハラスメント研修」 |
2020年 10月 | 学校法人研修会「スクールハラスメント防止に向けて」 |
2019年 09月 | 札幌常温輸送協同組合研修会「運輸業界をめぐる働き方改革の動きと具体的課題への対応」 |
2019年 07月 | 運送事業者向け研修会(グッドワン事業協同組合主催)「事例に学ぶ 労務リスクから会社と社員を守る方法」 |
2019年 02月 | 社会福祉法人研修会 「社会福祉法人における労務管理とハラスメント防止 働きやすい職場づくりのために」 |
2018年 12月 | 陸上貨物運送事業労働災害防止協会(陸災防)札幌分会「法改正・最新判例を踏まえて講じておきたい具体的な対策」 |
2018年 12月 | 札幌地区トラック協会 札幌東支部「事例で学ぶ労務トラブル」 |
2018年 11月 | 旭川地区トラック協会 青年部会・女性部会・旭川支部旭川輸送協議会「運送業界における今後の労務管理」 |
2018年 10月 | 日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会 北海道地域本部「最近の労務トラブル」 |
2018年 07月 | 陸上貨物運送事業労働災害防止協会(陸災防)札幌分会「運送業界における今後の労務管理」 |
2018年 03月 | 一般社団法人北海道高齢者向け住宅事業者協会「我が社のリスクマネジメント」 |
2017年 10月 | 地域に理解され支持される社協づくり研修会(宗谷地区)「無期転換権の正しい理解と実務的対応」 |
2017年 06月 | 平成29年度全道市町村社協会長・事務局長研究協議会「無期転換権発生に対する実務的対応」 |
2016年 04月 | 一般社団法人MIRAI相互推進協会「最近の労働紛争の傾向」 |
2013年 06月 | 平成26年度全道市町村社協会長・事務局長研究協議会「改正労働契約法について」 |
2013年 10月 | 後志老人福祉施設協議会施設長研修会「施設利用者の事故に対する対応と職員の労務管理」 |
2012年 02月 | 札幌物流経営フォーラム「物流企業の経営トップが知っておくべきサービス残業対策」 |